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当研究会について

定款

第1章 総則

第1条

(名称)

  • この法人は、特定非営利活動法人スピリチュアルケア研究会ちば という。

第2条

(事務所)

  • この法人は、主たる事務所を千葉市中央区東千葉 1 丁目 1 番地 1 日下医院内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

(目的)

  • この法人は、保健医療・福祉、教育、心理などあらゆる分野の専門職、また志のある市民を対象に、スピリチュアルケアの養成と実践の場を提供することを 目的とする。スピリチュアルケアとは、自分の生きる意味や 目的、人間の存在の根源にかかわる自分なりの見識を持ちながら他者とかかわり、人間が本来的に有する 生きようとする力を覚醒させ、様々な悲嘆や苦悩を抱えている人たちを支援するものである。

第4条

(特定非営利活動の種類)

  • この法人は、前条の 目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  • (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • (2)社会教育の推進を図る活動
  • (3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条

(事業の種類)

  • この法人は、第 3 条の 目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
  • (1)スピリチュアルケアの啓発・普及のための講演会事業
  • (2)スピリチュアルケアに携わる人を養成するための研修会事業
  • (3)スピリチュアルケアの啓発・普及のための広報事業
  • (4)他機関・団体に対する支援事業
  • (5)個人・団体に対する相談事業
  • (6)その他、この法人の 目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条

(種別)

  • この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号。以下「法」という)上の社員とする。
  • (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

第7条

(入会)

  • 会員の入会については、特に条件を定めない。
  • 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  • 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条

(入会金及び会費)

  • 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  • 2 賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条

(正会員の資格の喪失)

  • 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)退会届の提出をしたとき。
  • (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  • (3)継続して、2 年以上会費を滞納したとき。
  • (4)除名されたとき。

第10条

(退会)

  • 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条

(除名)

  • 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は 目的に反する行為をしたとき。

第12条

(拠出金品の不返還)

  • 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

第13条

(種別及び定数)

  • この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事 5 人 以上 15 人 以内
  • (2) 監事 1 人 以上 3 人 以内
  • 2 理事のうち 1 人を理事長、3 人以内を副理事長とする。

第14条

(選任等)

  • 理事及び監事は、総会において選任する。
  • 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  • 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
  • 4 法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
  • 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条

(職務)

  • 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  • 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
  • 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  • 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  • 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3) 前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第16条

(任期等)

  • 役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
  • 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  • 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条

(欠員補充)

  • 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条

(解任)

  • 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
    この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条

(報酬等)

  • 役員は、その総数の 3 の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  • 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  • 3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会

第20条

(種別)

  • この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第21条

(構成)

  • 総会は、正会員をもって構成する。

第22条

(権能)

  • 総会は、以下の事項について議決する。
  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散
  • (3) 合併
  • (4) 事業計画及び予算並びにその変更
  • (5) 事業報告及び決算
  • (6) 役員の選任又は解任、報酬及び費用弁償
  • (7) 正会員の入会金及び会費の額
  • (8) 借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 49 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9) 清算人の選任
  • (10) 残余財産の帰属
  • (11) 除名
  • (12) 資産の管理の方法
  • (13) 事務局の組織及び運営
  • (14) その他運営に関する重要事項

第23条

(開催)

  • 通常総会は、毎事業年度 1 回開催する。
  • 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • (2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の 目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第 15 条 第 5 項 第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。
  • (4) 法第 14 条の 3 第 1 項の規定により理事から招集があったとき。

第24条

(招集)

  • 総会は、前条第 2 項 第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。
  • 2 理事長は、前条第 2 項 第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ、電子メールをもって、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。

第25条

(議長)

  • 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。

第26条

(定足数)

  • 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。

第27条

(議決)

  • 総会における議決事項は、第 24 条 第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    3 理事又は正会員が総会の 目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第28条

(表決権等)

  • 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
    2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
    3 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、第 27 条 第 2 項、第 29 条 第1項 第 2 号及び第 50 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
    4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第29条

(議事録)

  • 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 開催の日時及び場所
  • (2) 正会員総数及び出席者数 (書面表決者若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名又は記名、押印しなければならない。
  • 3 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  • (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  • (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

第30条

(構成)

  • 理事会は、理事をもって構成する。

第31条

(権能)

  • 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) 賛助会員の入会金及び会費の額
  • (4) 役員の職務
  • (5) 委員会の組織、委員の任期・権限及び運営

第32条

(開催)

  • 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事総数の 3 分の 1 以上から会議の 目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第 15 条 第 5 項 第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第33条

(招集)

  • 理事会は、理事長が招集する。
  • 2 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 20 日以内に理事会を招集しなければならない。
  • 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ、電子メールをもって、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。

第34条

(議長)

  • 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。

第35条

(議決)

  • 理事会における議決事項は、第 33 条 第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  • 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第36条

(表決権等)

  • 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  • 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
  • 3 やむを得ない前項の規定により表決した理事は、前条及び第 37 条 第 1 項 第 2 号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  • 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第37条

(議事録)

  • 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 開催の日時及び場所
  • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第7章 委員会

第38条

(委員会の設置)

  • この法人に次の委員会を置く。
  • (1) 企画運営委員会
  • (2) 理事会において必要と認め設置する委員会

第39条

(委員の委嘱)

  • この法人に設置された委員会の委員は理事長が委嘱する。

第40条

(委員会の組織等)

  • 委員会の組織、委員の任期、権限、及び運営については理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第8章 資産及び会計

第41条

(資産の構成)

  • この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2) 入会金及び会費
  • (3) 寄付金品
  • (4) 財産から生じる収益
  • (5) 事業に伴う収益
  • (6) その他の収益

第42条

(資産の管理)

  • この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第43条

(会計の原則)

  • この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第44条

(事業計画及び予算)

  • この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第45条

(暫定予算)

  • 第 44 条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
  • 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第46条

(予算及び事業計画の追加及び更正)

  • 議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。

第47条

(事業報告及び決算)

  • この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  • 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第48条

(事業年度)

  • この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、同年 12 月 31 日に終わる。

第49条

(臨機の措置)

  • 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

第50条

(定款の変更)

  • この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条 第 3 項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければならない。

第51条

(解散)

  • この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
  • (1) 総会の決議
  • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3) 正会員の欠亡
  • (4) 合併
  • (5) 破産手続き開始の決定
  • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  • 2 前項第 1 号の事由により この法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を受けなければならない。
  • 3 第 1 項 第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

第52条

(清算人の選任)

  • この法人が解散 (破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

第53条

(残余財産の帰属)

  • この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条 第 3 項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

第54条

(合併)

  • この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。

第10章 公告の方法

第55条

(公告の方法)

  • この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法人ポータルサイト(法人入力情報欄)において行う。

第11章 事務局

第56条

(事務局の設置等)

  • この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  • 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
  • 3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
  • 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第12章 雑則

第57条

  • この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 佐藤 俊一
副理事長 日下 忠文
副理事長 木村 登紀子
理 事 手塚 一朗
灰谷 由利子
岩坂 友子
吉田 洋二
吉田 陽子
監 事 吉田 洋三

3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成 31 年通常総会の終結の時までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成 29 年 12 月 31 日までとする。

6 法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員

(1)入会金 0 円
(2)年会費 5,000 円

賛助会員

(1)入会金 0 円
(2)年会費 5,000 円
個人 3,000 円
団体 10,000 円